同じ月にかかった医療費の自己負担が、所得区分ごとの『自己負担限度額』を超えたとき、超えた分が公的医療保険から払い戻される制度。公的医療保険の加入者ならほぼ誰でも対象になり得るが、知らずに払い戻しを受けていない人が多い。