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高額療養費

同じ月にかかった医療費の自己負担が、所得区分ごとの『自己負担限度額』を超えたとき、超えた分が公的医療保険から払い戻される制度。公的医療保険の加入者ならほぼ誰でも対象になり得るが、知らずに払い戻しを受けていない人が多い。

判定の前に、以下をご確認・ご用意ください
  • 加入している公的医療保険(健康保険証:職場の健康保険/国民健康保険/後期高齢者医療)
  • 所得区分 ★最重要★ — 職場の健康保険=標準報酬月額(給与明細・保険者)、国保/後期高齢=課税所得(課税証明書・保険料通知書)。診療月が1〜7月なら前々年、8〜12月なら前年の所得で判定
  • その月の医療費の自己負担額(領収書。保険適用分のみ、食事代・差額ベッド・保険外は除く)
  • 過去12か月に高額療養費を受けた回数(多数回該当の判定)
  • マイナ保険証を使ったか