syorui+

障害年金

病気やケガで日常生活や仕事に支障が出たとき、現役世代も受け取れる公的年金。3つの要件(①初診日 ②保険料納付 ③障害の状態=等級)のうち、①②はここで確認でき、③の等級は日本年金機構が審査します。障害者手帳とは別の制度で、手帳がなくても対象になり得ます。

判定の前に、以下をご確認・ご用意ください
  • 初診日 — 障害の原因となった病気・ケガで初めて病院に行った日(転院した場合は一番最初の病院。カルテ・診療記録で確認)
  • 初診日に加入していた年金 — 国民年金か厚生年金(会社員)か第3号(扶養)か(当時の状況・ねんきん定期便で確認)
  • 保険料の納付状況 — 初診日の前日時点(ねんきん定期便・ねんきんネット・年金事務所0570-05-1165で確認)
  • 初診日から1年6か月経過したか(障害認定日)