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出産手当金

健康保険の被保険者本人が出産のため会社を休み給与が出ないとき、産前42日(多胎98日)から産後56日までの休業について、標準報酬日額の約2/3が健康保険から支給される制度。『出産育児一時金』とは別で、両方受け取れる。

判定の前に、以下をご確認・ご用意ください
  • 健康保険証 — 本人が『被保険者』か『被扶養者』か(被扶養者は対象外)
  • (退職された方)資格取得年月日 — 加入が1年以上あるか
  • 出産予定日 — 産前42日(多胎98日)の計算に使います
  • 産休期間中の給与の有無 — 会社に確認